• 土地

     土地家屋調査士は、他人の依頼を受けて不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量を行います。
     下記に説明する登記の申請手続の代理は、土地家屋調査士の業務となります。
     なお、土地家屋調査士会に入会している土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人でない者は、これらの事務を行うことを業とすることはできません。
     法律専門資格者である土地家屋調査士にご依頼またはご相談ください。

    1.土地地目変更登記

     土地地目変更登記とは、土地の主な用途に変更があった場合に、登記所(法務局)の登記記録の「地目」を同じ種類に変更する登記です。地目変更登記は、その変更があった日から一ヶ月以内にしなければならないとされています。
     例えば、畑として利用している土地に建物を新築した場合や、建物を取り壊して宅地として利用していた土地を駐車場にした場合などに土地地目変更登記が必要になります。

    2.土地合筆登記

     土地合筆登記とは、登記上における数筆の土地を合併して登記記録上1筆の土地にする登記です。ただし、相互に接続していない土地、地目または地番区域を異にする土地など合筆できないものもあります。
     この登記は所有者の意思に基づいて行う登記ですので、所有者に申請義務はありません。したがって、合筆するかどうかは所有者の意思によりますので、数筆の土地を一体として利用していたとしても土地合筆登記を申請する必要はありません。
     なお、土地合筆登記には測量業務を伴いません。

    3.土地地積更正登記

     土地地積更正登記とは、土地の登記記録上の地積と実測した地積が異なる場合に、登記記録上の地積を正しい地積に訂正するためにする登記です。
     登記記録上の地積と実測した地積が異なる原因は様々ですが、登記記録が明治からそのまま引き継がれている土地などにおいては、今と比べて筆界の決め方にゆとりがあったことも原因の一つと考えられます。また、地籍調査などで昭和以降に測量がされている土地であっても、測量の技術及び精度が向上したことが原因で地積が異なる結果となることもあります。

    4.土地分筆登記

     土地分筆登記とは、登記記録上1筆の土地を2筆以上の土地に分割する登記です。
     例えば、一筆の土地の一部を分割して売却したい時、相続のため土地を分割したい時などは、土地分筆登記を申請しなければなりません。この登記も所有者の意思に基づいて行う登記ですので、所有者に申請義務はありません。また、土地をどのように分筆するかどうかも所有者の自由です。
     土地を分筆する場合には、分筆する土地の周囲のすべての筆界について確認し、測量を行い、分筆点に境界標を設置するなどした後、登記所(法務局)に登記申請を行います。

    5.土地一部地目変更・分筆登記

     1筆の土地には1種の地目しか登記することはできないため、土地の一部が別の地目になった場合には、別地目となった部分を分筆し、地目変更登記をすることになりますが、「土地一部地目変更・分筆登記」として1件で登記申請することが可能です。