• ADR認定土地家屋調査士

    ADRとは

    ADRとは、「Alternative(代替的)」「Dispute(紛争)」「Resolution(解決)」の頭文字をとって「ADR」です。日本語では、裁判外紛争解決手続等と訳されます。
    ADRの種類にはあっせん、調停、仲裁があります。

    ADR法による「認証」

    「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR法)では、法令で定める基準・要件を満たしているADR手続実施者を法務大臣が認証し、時効中断効等の法的効果の付与や、弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)の特例を認めるなど、利便性の向上を図っています。
    全国の土地家屋調査士会では、この認証に向けて準備・検討を行い、各地の境界問題相談センターが続々と認証を受けており、日本土地家屋調査士会連合会も支援しています。
    境界問題相談センターは、メディエーションによる「人に優しい解決」と認証を受けることによる「手続きの厳格性」により、安心して境界紛争を解決できる環境づくりに努めています。

    ADR認定土地家屋調査士がサポート

    境界問題相談センターで紛争を解決する際には、「ADR認定土地家屋調査士」が弁護士との共同受任により当事者の代理人になることができます。
    ADR認定土地家屋調査士の業務は、土地家屋調査士法第3条第1項第7号に規定されており、特別研修を受講し考査に合格した者に与えられる資格です。土地境界の専門家として弁護士と共に境界紛争の早期解決に貢献しています。
    日本土地家屋調査士会連合会ではADR認定土地家屋調査士を対象とした研修会の実施と活動を支援しています。