• よくある質問回答集(制作用)

    土地に関すること

    Q01.以前あった境界杭が見当たりません。新たに境界杭を設置するには、どうしたらいいですか?

    A01.

    境界杭はお隣との境界を明確にする大切なものです。土砂などで埋まったり、工事などでなくなることもありますので日頃から管理する必要があります。どうしても見つからない場合や工事などでなくなった場合には、「境界確定」を行なった上で、永続性のある境界標を設置しましょう。

    Q02.自分の土地の面積や境界標について確認するにはどうしたらいいのですか?

    A02.

    田や畑、山林などを造成して住宅を建築した場合などでは、敷地の登記記録(登記簿)の地目を変更していない場合があります。このような場合には、登記簿の地目を「雑種地」から「宅地」へ変更する「地目変更」登記を申請します。

    Q03.登記簿には自宅の土地の地目が「雑種地」となっています。このままでもいいのですか?

    A03.

    田や畑、山林などを造成して住宅を建築した場合などでは、敷地の登記記録(登記簿)の地目を変更していない場合があります。このような場合には、登記簿の地目を「雑種地」から「宅地」へ変更する「地目変更」登記を申請します。

    Q04.隣接する所有地を1つにまとめて売却を検討しています。どうしたらいいですか?

    A04.

    複数の土地を一つの土地にする「合筆」(ごうひつ)登記を申請します。ただし、合筆登記を申請する場合には、所有者が同じ、地目が同じなど制限があります。詳しくはお近くの土地家屋調査士にご相談下さい。

    Q05.所有地の一部をお隣の方へ売却したいのですが、どうしたらいいですか?

    A05.

    一つの土地を複数の土地に分割する「分筆」(ぶんぴつ)登記を申請します。詳しくはお近くの土地家屋調査士にご相談下さい。

    Q06.所有地を測量したところ登記記録の面積と、実際の面積が違っています。法務局の「公図」と所有地の形が異なっています。どうしたらいいですか?

    A06.

    登記記録に記載されている面積(地積)と、測量した実際の面積(境界確定後の)が異なる場合は、境界確定後の面積に合わせる「地積更正登記」を申請します。 「公図」と実際の土地の形状が異なる場合には、土地の境界を確定した後に「地図訂正」の申出を行います。

    建物に関すること

    Q01.この度、自宅を新築しました。どうしたらいいですか?

    A01.

    建物を新築した場合には、「建物表題登記」を行ないます。

    Q02.2階建てに増築しました。どうしたらいいのですか?

    A02.

    建物を増築(子供部屋の追加)、敷地内に離れを建築、自宅の一部を店舗などにした場合には、「建物表示変更登記」を行ないます。

    Q03.2古くなった自宅を取り壊しました。どうしたらいいですか?

    A03.

    建物を増築(子供部屋の追加)、敷地内に離れを建築、自宅の一部を店舗などにした場合には、「建物表示変更登記」を行ないます。

    登記に関すること

    Q01.それぞれ、個々の不動産は、どこの法務局へ行けば登記できるのでしょうか

    A01.

    不動産の登記をするためには、それぞれその地を管轄する法務局(登記所)を確認しなければなりません。
    これを「登記所の管轄」といいます。
    原則として、不動産に関する登記事務は、その不動産の所在地を管轄する法務局もしくは地方法務局又はその支局もしくは出張所が管轄登記所とされており、各登記所の管轄区域は、行政区画を基準としてあらかじめ定められています。
    したがって、管轄区域以外の登記所に登記申請をしても、その申請は却下されることになります。

    Q02.「表示に関する登記」について、教えてください

    A02.

    「表示に関する登記」とは、土地家屋調査士の業務分野でありますが、これは、物件の客体である不動産の物理的状況を公示する登記であり、司法書士の業務分野である「権利に関する登記」の前提となるものです。
    具体的には不動産登記記録の「表題部」にされる登記を総称するものであって土地については所在・地番・地目・地積等、建物については所在および地番・家屋番号・種類・構造・床面積等、または区分建物とそれを所有するための建物の敷地に関する権利で分離して処分できないものがあるときは、その権利を表示する登記をいいます。
    代表例としては、田の一部を埋め立てて土地所有者の息子の家を建てる場合、田と家の敷地になる土地とに分ける登記を「分筆登記」、その後建築された建物の最初にする登記を「表題登記」、家の敷地は宅地となりこれを田から変更することを「地目変更登記」といいます。

    「土地家屋調査士報酬ガイド」

    本ガイドは、土地家屋調査士報酬の目安について、平成28年度に全国で実施した「土地家屋調査士事務所形態及び業務報酬に関する実態調査」の調査結果を基に、日本土地家屋調査士会連合会が作成しました。
    本ガイドにおいて紹介した事例は土地家屋調査士業務の一例であり、依頼される現場の状況等によって費用が異なってきます。あくまでも目安としてご利用ください。

    土地家屋調査士報酬ガイド(目安が知りたい)

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