• 建物

     土地家屋調査士は、他人の依頼を受けて不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量を行います。
     下記に説明する登記の申請手続の代理は、土地家屋調査士の業務となります。
     なお、調査士会に入会している調査士又は調査士法人でない者は、これらの事務を行うことを業とすることはできません。
     法律専門資格者である土地家屋調査士にご依頼またはご相談ください。

    1.建物表題登記

     建物表題登記とは、建物の新築等により新たに建物が生じたときに、その建物の物理的な状況を公示するため、最初にされる登記のことです。
     物理的な状況とは、建物の所在、家屋番号、種類、構造、床面積のことであり、これらを登記することにより、建物の形状や大きさ等物理的な状況が明らかになります。
     なお、新築建物の所有者は、新たに建物が生じた日から1ヶ月以内にこの登記を申請しなければなりません。

    2.建物滅失登記

     建物滅失登記とは、建物が取り壊しや焼失などで社会通念上建物としての効用を有しない状況となったことを原因として登記記録を閉鎖する登記です。
     なお、登記記録の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、建物が滅失したときから1ヶ月以内にこの登記を申請しなければなりません。

    3.建物の表題部の変更の登記

     建物の表題部の変更の登記とは、建物の増築又は一部取壊し等建物の物理的な状況に変更が生じた時に、登記記録を現況に合致させるために行う登記です。
     なお、登記記録の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、建物に変更が生じたときから1ヶ月以内にこの登記を申請しなければなりません。

    4.区分建物表題登記

     区分建物表題登記とは、区分建物(例.マンション)を新築した時にその建物の物理的な状況を公示するため、最初にされる登記のことです。
     物理的な状況とは、建物の所在、建物の名称、家屋番号、種類、構造、床面積のことであり、これらを登記することにより、建物の形状や大きさ等物理的な状況が明らかになります。
     原始取得者、すなわち、そのマンションを建築した人(会社)は、新たに建物が生じたときから1ヶ月以内に一棟の建物に属するすべての区分建物を一括して表題登記の申請をしなければなりません。